2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
現時点で最新の平成三十年度までの集計結果におきまして、医療広告規制違反として罰則が適用になった事案はございません。また、血液クレンジングに関する事案は、現時点のところ確認できておりません。
現時点で最新の平成三十年度までの集計結果におきまして、医療広告規制違反として罰則が適用になった事案はございません。また、血液クレンジングに関する事案は、現時点のところ確認できておりません。
そういった意味において、既存のネットパトロール事業等々をやる中で、自治体等における規制が的確に行われること、また、関係学会等とも連携しながら、情報やあるいは認識の共有を図りながら、今の医療広告規制、この実効性を図る中で、最初に申し上げた、患者の皆さんが正しい情報に基づいて選択し、かつ安全に事が実行できる担保を図っていきたいというふうに思います。
今回は、ウエブサイト等について他の広告媒体と同様に、今お答えありましたとおり、医療広告規制の対象とすることになったわけですけれども、ウエブサイトについて、例えば、本当に消費者が知りたい情報を、限定的にではありますけれども、列挙できるのかと。
そこで、医療広告規制の監督体制についてお伺いをいたします。今後、ウエブサイトを広告規制の対象とすることにより、更なる監督機能の強化が必要になると考えます。どのように取り組んでいかれるのでしょうか。午前中の牧山委員の質問と少し重なってまいりますけれども、もう一度確認をさせていただきます。
○太田房江君 この項の最後に、今回の医療広告規制の円滑な施行のためには全ての医療機関への周知が必要ですが、このため、今回の法案による医療広告の規制の見直し、速やかに施行することが大事だと思いますし、早期に、広告として何を列挙していいのか、何が悪いのかということについて分かりやすく基準を早く明確化していただきたいと、このように思います。
第三に、医療機関のウエブサイト等についても虚偽の広告等を禁止するなど、医療広告規制の見直しを行います。 第四に、持分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うことといたします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
○塩崎国務大臣 ウエブサイトについて、現在、医療広告規制の対象となっていないという状態であったわけでありますけれども、医療機関ホームページガイドラインにおいて、今は、内容が虚偽にわたるとか、または客観的事実であることを証明することができないものについてはホームページに掲載すべきでないという行政指導をやってきたわけですね。
これを受けまして、今般、医療広告規制を見直しまして、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象といたしまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものは禁止し、指導等の対象とすることとしたものでございます。
このため、今般、虚偽、誇大等の不適切な内容のウエブサイト等を禁止し、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能な事項の限定の例外とするという医療広告規制の見直しを行うこととしたところでございます。
医療広告規制を今回見直すことにしているわけでありますけれども、ウエブサイト等についても、ほかの広告媒体と同様に、原則、医療広告規制の対象として、虚偽、誇大等の不適切な内容のものを禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとしているところでございます。
○塩崎国務大臣 今回の医療広告規制の見直しは、さっきお話しのとおり、消費者委員会の建議を受けてやるわけでありますが、建議を受けて医療広告規制の見直しについて議論を行った検討会、ここでは、医療機関のウエブサイト等について、美容医療や自由診療といった限定された範囲で規制することについて、美容医療以外でも同様に不適切な表示がなされ得る、それから、保険医療機関においても自由診療を行うことがあって指導上の区別
次に、大臣にお伺いいたしますが、医療法施行規則に基づく医療広告規制の内容、これは資料の四枚目ですけれども、四枚目の上の方にある、医療広告規制における、この施行規則に基づく内容というのは、今回の法改正で変わるんでしょうか、変わらないんでしょうか。
第三に、医療機関のウエブサイト等についても虚偽の広告等を禁止するなど、医療広告規制の見直しを行います。 第四に、持ち分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
厚生労働省としましては、この調査を受けまして、レーシック手術に関する危害事例について消費者庁から報告を受けておりまして、この報告に基づき、関係する自治体へ情報提供するとともに、医療広告規制に違反しているおそれのある事例については、医療法に基づき適切な措置を講ずるよう自治体に依頼したところであります。
一方、通産省の検討資料を拝見いたしますと、規制の緩和について、例えば医療広告規制の撤廃、病床規制の撤廃、さらには経営形態制限の撤廃とかなり踏み込んだ、切り込んだ内容でございますけれども、医療広告、病床規制、そしてまた経営形態の制限、こういう現状について今度どのような問題意識に立って検討されるのか、将来に向けての方向性をもう一度お伺いしたいと思います。